
相談事例は個人が特定できないように加工しています。
離婚届を出す前からもらえる手当てはありますか
Q. 幼稚園児の子どもがいます。妻と離婚の話になり、別居する予定です。我が家は妻が働いて私が主夫をする家族でした。子どもは私と暮らす予定ですが、別居するにあたり生活費が不安です。離婚届を出す前からもらえる手当ては何かあるのでしょうか。
A. ご相談ありがとうございます。
離婚届を出す前ということですと、まだ離婚が成立していないため児童扶養手当の受給は認められません。
離婚が成立すると生活費として「婚姻費用分担の請求」を奥さんに対して行うことができます。
離婚や別居するにあたって、生活費や教育費などの婚姻費をどのように分担するのかご夫婦で話し合う必要がありますが、もしなかなか話し合いで結論が出ない、どちらかが話し合いに応じないという場合が生じたら、家庭裁判所での「婚姻費用分担請求の調停申し立て」を行うこともできます。
http://www.courts.go.jp/niigata/saiban/madoguti/index.html
離婚や別居をするとなると結論が出るまでに時間がかかると思います。
心配なことがありましたら、またいつでもご相談ください。