相談コーナー

相談事例は個人が特定できないように加工しています。

子育て情報

離婚を前提に別居しても手当はもらえますか

Q. 小学生と幼稚園児の子どもがいます。夫と離婚の話が出ていて、別居することになりそうですが、私は仕事をしていないので、別居した場合の生活費が心配です。別居していても児童扶養手当は受給できるのでしょうか。また、他にも何か手当てはあるのでしょうか。


A. ご相談ありがとうございます。

別居に伴い、様々な心配事が出てくると思います。お母さんも心身ともに大変な思いをされていることと思います。

ご相談についてですが、離婚が成立していない場合は児童扶養手当の受給はできません。別居中の生活費についてはご主人に対して「婚姻費用分担の請求」をすることができます。

別居することが決まれば、夫婦で婚姻費用の分担について話し合いが必要になります。話し合いで決まらなかったり、ご主人が話し合いに応じないということであれば、家庭裁判所での「婚姻費用分担請求の調停申し立て」を行うことができます。

別居することが決まった段階で、まずはお二人で婚姻費用の分担のことやその他のことについて話し合いをした方がいいと思います。

今後も迷うことや心配なことがあれば、いつでも、きらきらにご相談ください。